体調不良で薬を購入→レシートは処分せずに保管する習慣を
12月13日(木)の「あさイチ」で、「セルフメディケーション税制」の紹介をしていました。
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/archive/181213/3.html
今年ももうすぐ終わり(早)。年明けにはじまる「確定申告」に向けて、セルフメディケーション税制を紹介してくれたのだと思いますが、残念ながら今から準備しても間に合いません。
申告には1月から12月までに購入した対象の医薬品のレシートが1万2000円分以上必要だからです。
司会の博多大吉さんも
「もっと早く教えてくれ」
みたいなことを言っておられましたが、ホントその通り…
我が家も、今年2月に確定申告の作業をしたときに初めて知り
「なにソレ?」
と思って調べました。
病院にかかったときの領収書はとってありましたが、ドラッグストアのレシートはその都度処分していましたもん。
まぁ、でも、一年中確定申告や節税のことを考えていられるわけじゃないですもんね。
今のうちに制度を知っておけば、来年は1月から1年間のレシートをもれなく保管することができ、再来年の確定申告ではしっかりと節税できることでしょう。
「あさイチ」のインタビューでは、知らない人も多い様子でした。
この機会に「セルフメディケーション税制」、覚えておくといいですね。
セルフメディケーション税制のざっくりとした仕組み
レシートを見れば対象商品を買ったかどうかがわかる
セルフメディケーション税制は、2017年(2018年2〜3月の確定申告分)から制度がはじまりました。
ドラッグストアなどでこの制度に該当する商品(医薬品など)を購入した場合、レシートを見るとその商品の明細部分に印が付いています。
テレビで紹介していたレシートには、★印が付いていました。
こちらはいま手元にあるレシート。対象商品は買っていないのですが、下方に説明がありました。該当商品には◆印が付くとのこと。
これなら対象商品を含むレシートだけを選び出して保管することができそうです。
1年間で1万2000円以上購入していれば、控除の対象になる
さて、1年間の家族全員分の買い物のなかで、印の付いた商品の合計金額が1万2,000円を超えた場合、超えた部分が控除の対象になります。
8万8000円が上限。
控除とは、簡単に言うと「税金の計算に入れないよ」という意味ですね。
たとえば1年間で5万2000円、該当の医薬品の買い物をしたとします。
5万2000円ー1万2000円=4万円
税金の計算をするときに所得から4万円ひいてくれるというわけです。
所得がざっくりと100万円あったとすると、
100万円ー4万円=96万円
「所得96万円で税金の計算をするね」
ということです。
1年間で1万2000円以上、買うかなぁ? いやいや何があるかわかりません
我が家の場合、これまでに対象になるような医薬品を年間1万2000円以上購入したことがないんですよね。だから
「対象になる医薬品をそんなに買うものなの?」
「あさイチ」のゲストに出ていた平野ノラさんは湿布をよく購入するとのことでしたし、スポーツをしている家族がいたりしたら、対象の商品をたくさん購入されるのかもしれません。
我が家ももしかしたら、来春中学に入学するこどもが運動部に入って、2学期に入って身体の故障がはじまって、大量に湿布を購入するような事態がないとも限りません。
「あさイチ」での紹介によると、対象商品の年間の平均購入額は約3万4,000円だそうで、この場合年収500万円の4人家族の場合、6,600円の節税になるとのこと。
とにかくレシートはルールを決めて保管しておいたほうがよさそうですね。その都度計算もしておけば、常に出費が把握できるうえに、確定申告前に慌てたり、「もーいい、この申告、あきらめる!」なんてことにならずにすみます。
該当商品を含むレシートはその都度保管・計算を忘れずに!
セルフメディケーション税制の注意事項
この制度を利用するにあたっての注意点がいくつかあります。
医薬品にも対象商品とそうでない商品がある
成分によって対象にならない商品もあるそうですよ。これがややこしいんですが、パッケージに表示があるそうです。
予防接種や健康診断などを正しく受け、その証明を添付する必要がある
もともとは医療費削減のために考えられた制度なんだそうです。だからちゃんとするべき予防、健診をしたうえで市販薬が必要になった、という場合に対象となるのだそうです(なかなか面倒…)。
医療費控除と両方利用することはできないが、家族バラバラはOK
従来の「医療費控除」(病院にかかったときの受診料、処方された薬の費用、入院費用などが10万円を超えたときに適用される制度)と両方を利用することはできないそうです。
但し、家族のなかで分けることは可能で、
「こどものぶんはセルフメディケーション税制、今年入院したお父さんは医療費控除」
みたいなことができるということですね。
セルフメディケーション税制の詳細は厚生労働省のサイトで確認を
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
このページの「3 事務連絡等」にあるQ&A(PDF)がわかりやすいです。
PDF (平成29年9月1日時点)セルフメディケーション税制Q&A[278KB]
※セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答をまとめました!是非ご覧ください。
厚生労働省のサイトですから、ここの情報は間違いないでしょう。予防接種や健康診断の証明をどのように提出すればよいかなど、確認するのにはこのQ&Aが便利です。
正しい節税をして、ついでに税金の使われ方についても考えるようにするといいですね。
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